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令和6年4月1日から「合理的配慮の提供」が義務化されます!
2024.04.01
令和3 年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
「内閣府発行リーフレットより抜粋」
● 障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる 社会(共生社会)を実現することを目指しています。
●「 障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
● 令和3年には障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
● 改正障害者差別解消法は令和6 年4 月1日に施行されます。
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 全体版